(1)プロセス
アメリカの会社の設立完了
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目的の検討
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宣誓供述書の準備
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アメリカ大使館で公証手続き【下記注参照】
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申請書類の作成
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管轄の法務局へ申請(登記完了までおおよそ1週間)
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補正
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完了
(2)目的の確認
目的を決定後、法務局へ出向きます。検討した目的が登記できるかどうか、相談員に確認してもらうことをお勧めします。
その際に、登記に必要な用紙である、「登記申請書の同一用紙」(コンピュータ化している法務局は「OCR用紙」数枚)と「印鑑届出書」(コンピュータ化している法務局は「コンピューター用印鑑届出書」)を入手しましょう。
「外国株式会社の営業所登記を行いたい」旨を伝えて必要な用紙をもらってください。
(3)宣誓供述書の準備
申請書類には、
1.本店の存在を認めるに足りる書面
2・日本における代表者の資格を証する書面
3.定款または会社の性質を識別するに足りる文書
を添付する必要があります。
また、これらの書類には、本国の官憲による認証を得る必要があります。これらの書類を補助するために、「宣誓供述書」という書類を作成し、アメリカ大使館で認証を得るのが一般的です。くわしくはこちら。
宣誓供述書とは、その文章の内容が正しいことを立会人の前で宣誓し、供述することです。法務局の解釈では、「本国の官憲」とは本国の大使または州公証人などとしています。
(4)申請書類の作成
アメリカの会社の設立ができましたら、以下の申請書類を準備します。まずは、営業所設置予定地の管轄法務局へ出向いて、「登記申請書の同一用紙」(コンピュータ化している法務局は「OCR用紙」数枚)と「印鑑届出書」(コンピュータ化している法務局は「コンピューター用印鑑届出書」)を入手します。
@ 登記申請書
申請書の1枚目はワープロを使って自分で作成します。用紙はB4を使用し出来上がりは印字面を外側に二つ折にします。
■ 登記申請書サンプル Wordファイル(22KB) PDFファイル(21KB)
A 登録免許税納付用台紙
法務局もで登録免許税9万円分の収入印紙を購入し、B5の白紙の真中に貼り付けます。消印は法務局側が押しますので、押さないでください。
B 登記申請書の同一用紙
事前に法務局から「登記申請書の同一用紙」を入手し、これに記入します。このとき株式会社用の用紙を入手してください。コンピューター処理の登記所の場合は「OCR用紙」となります。
■ 登記申請書の同一用紙サンプル Wordファイル(161KB) PDFファイル(339KB)
■ OCR用紙サンプル Wordファイル(21KB) PDFファイル(16KB)
C 印鑑届出書
事前に法務局から「印鑑届出書」用紙を入手してください。コンピューター処理の登記所の場合は「コンピューター用印鑑届出書」となります。
D 日本での代表者の印鑑証明書
発行3ヶ月以内の日本での代表者個人のものを1通用意します。これは、印鑑届出書に貼り付けて提出します。
E 添付書類
1.本店の存在を認めるに足りる書面
2.日本における代表者の資格を証する書面
3.定款または会社の性質を識別するに足りる文書
4.上記書類の訳文
を添付することとなっています。
上記の書類はアメリカの会社の場合、
- 基本定款
- 付属定款
- 設立証明書
- 宣誓供述書
- 上記の訳文
を添付することが一般的となっています。
なお、基本定款、付属定款および設立証明書は、コピーを添付します。その際は、各書類に日本における代表者の印の割り印を押し、その英文の末尾に「これは原本と相違ない。」と朱書きし押印します。また、それぞれの訳文には同様に「これは○○の訳文に相違ない。訳者 何某」として押印します。
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