2019-12-23
弊社の年末年始の休業日は次のとおりです。
◆休業期間 2017年12月29日(金)~ 2018年1月4日(木)
なお、メール相談は年中無休でお受けしております。
また、1月1日指定の登記も数件お預かりしています。休業中でも登記手続きを行ないます。
2019-08-05
2019年8月10日(土)から8月15日(木)の電話対応はお休みしますのでご了承願います。
連絡はメールのみお受けいたします。なお、登記・税務業務は通常通り行います。
2018-07-28
日本の製造会社A社は、米国マサチューセッツ州に子会社B社を設立し工場を運営していたが3年前に工場は米国から撤退した。その際またはそれ以降、法人登記や税務の事務手続きを怠っており、税務は申告漏れ、法人格は州務長官の権限により取消し処分の状態という深刻な状態になっていた。
2017-12-29
ご面会の上ご相談を承っています。若干の空がありますのでお知らせします。
アメリカ会社設立が具体的に決定している個人起業家・中小企業のご担当者の方に限ります。
ご希望の方は、希望日時・お名前・(会社名)・設立予定州・ご相談内容(事業計画を含めてください)を メールにてご連絡願います。
場所:東京都区内(要相談)
日時:1/9(火)PM△、1/10(水)△、1/24(水)AM△・PM○、2/7(水)AM△・PM○、2/8(木)AM△
(○:空あり、△:空少し要相談、×:満員御礼)
2017-12-27
ついに大改革が実現します。
トランプ大統領の選挙公約には賛否様々がありますが、目玉公約の一つ、大幅減税法案が議会を通過しました。
物議を醸した企業の国際取引に課税する「物品税」はさすがに見送られましたが、2018年より連邦法人税が最高税率35%から21%へと大幅に変わります。これでアメリカ合衆国の実効税率(地方税等を加算)は26.5%となりOECD加盟35ヶ国中最も高い1位から13位に後退する予定です。
2017-12-25
弊社の年末年始の休業日は次のとおりです。
◆休業期間 2017年12月29日(金)~ 2018年1月4日(木)
なお、メール相談は年中無休でお受けしております。
また、1月1日指定の登記も数件お預かりしています。休業中でも登記手続きを行ないます。
2017-09-29
原則とし、2017年度の税務申告より、米国LLC法人を1名の日本人が所有している場合、IRSへ国外との取引情報等報告書の提出が義務付けられます。
具体的には、事業年度を2017年1月1日以降に開始または2017年12月13日以降に終了し、税法上事業体が無視される形式の事業体のオーナーが1名の外国人である場合、国外の関連会社やオーナー自身との取引の報告書(Form 5472)をIRSに提出する必要があります。
2017-08-25
デラウェア州のコーポレーションは、毎年義務付けられている年次報告・フランチャイズ税納付を2年間怠ると、法人格の状態がActive(有効)からVoid(無効)と変わり、法人格停止の行政処分となります。これを解消するためには、怠った全ての年次報告、フランチャイズ税とそのペナルティを納付する必要があります。
2017-06-12
本日はアメリカで通信販売を検討している方、特にアマゾンのFBA*の利用をご検討されている方へ、メルマガ読者だけの【重要注意点】をお送ります。 FBA*:フルフィルメント by Amazon(出品者がアマゾンに商品をあらかじめ送り、アマゾンが商品の在庫・梱包・発送を行なってくれるサービス)
2017-06-03
その対策とし、ちょっとしたご質問やご連絡につきましては、私のすきま時間や移動中でもご対応できるよう、LINE株式会社のLINE@(ラインアット)を導入させていただくこととしました。
果たして、スマホの文字入力が苦手な私が上手く対応できるのか不安ではありますが、ひとまず試験運用として開始させていただきます。