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必要?未活動日本営業所の税務申告

Categories: 米国税金

本日は、未活動の日本営業所に関する税務申告の必要性についてのお話です。

先日、あるアメリカ企業より、日本国内に法人銀行口座を開設するため、
日本営業所(日本における代表者)登記を検討しているという相談がありました。

日本の口座の入金は全てアメリカに送金し、
アメリカを源泉とする所得として申告を予定しているようです。

日本で法人口座を開設するためには、日本営業所(日本における代表者)登記を
条件としている場合が一般的でしょう。
(銀行の判断によっては、登記を必要としない駐在員事務所でも口座開設を
認める場合もあるようです。)

そこで、今回のケースのように銀行口座開設のみの目的で登記する場合、
日本の税務当局に対し「外国普通法人になった旨の届出書」(いわゆる開業届け)の
提出および以後の税務申告は必要なのかという疑問が沸いてきます。

国税庁・税務相談室の見解を確認したところ、
「外国普通法人になった旨の届出書」の提出が義務付けられているのは
以下のケースであり、これらに該当しないため届出書の提出は不要、
また、以後の税務申告も不要とのことでした。

・国内に恒久的施設を有する外国普通法人となった場合
・人的役務の提供事業を国内において開始した場合
・国内にある資産の運用、保有若しくは譲渡等により生ずる対価あるいは
 不動産等の貸付けにより生ずる対価を有することとなった場合

結論としては、

『未活動日本営業所』 ⇒ 『税務申告不要』

です。

 <ご注意>
 このブログの目的は一般情報の提供であり、
 個別の案件に対しアドバイスするものではございません。
 個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。

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更新日:2016-12-03

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