MarkReaserch

意外と知らないLLCの税務申告方法

Categories: 米国税金

アメリカのLLCはコーポレーション(株式会社)と同様、会社の債務と行動について
有限責任でありながら、税務上ではパートナーシップ(合同会社)と同様、
連邦税を回避できることを最大の特徴としてます。

LLCの出資者のことをメンバーといいます。

本来、LLCは複数のメンバーにより合同で経営されるマルチメンバーを
前提に制定され、メンバーには個人のほか法人でもなることができます。

また、昨今の法律改正により、多くの州では一人のメンバーによる
シングルメンバーのLLC設立ができるようになりました。

本日は、シングルメンバーとマルチメンバーの税務申告方法の違いについて
お話したいと思います。

シングルメンバーLLC

 シングルメンバーLLCは原則として連邦税の申告は不要です。

 1)メンバーが個人の場合は、個人の所得としてForm1040で申告します。

 2)メンバーが法人の場合は、その法人の所得としてForm1120または
   Form1120Sで申告します。

マルチメンバーLLC

 マルチメンバーLLCは原則としてパートナーシップとしてForm1065による
 申告が必要です。
 Form1065はパートナーシップの所得および出資割合を申告するものです。

上記は、税務上、連邦税を回避する会計方式を採用した場合ですが、
Form8832を提出することにより、コーポレーションと同様、連邦税を
回避しない方法を選択することができます。

なお、日本人がアメリカのLLCを設立する場合は注意が必要です。
連邦税回避を選択した場合は、個人がアメリカに対し税務申告の責任を
負う必要があります。

また、日本支店を設置し事業活動を行う場合、アメリカで未活動であっても
日本支店の会計内容を個人所得に含めるという複雑な計算を行い
アメリカに申告する必要があります。

 <ご注意>
 このブログの目的は一般情報の提供であり、
 個別の案件に対しアドバイスするものではございません。
 個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。

==============================================================
 ★アメリカの会社設立/起業/移住 情報満載!
  マークリサーチのサイトはこちら↓です。
  http://www.markresearch.com/corp/index.htm
  お問合せは以下のフォームからどうぞ
  http://www.markresearch.com/contact/contact.htm
==============================================================

Share
更新日:2016-12-03

無料メルマガ大好評配信中!
海外法人設立成功の秘訣を特別公開! ありがとうございます!総読者10,000名突破!(メルマガ発行サイト含む) まずはお気軽にご登録ください。 (月1~2回配信)  ※サンプル
メールアドレス *
5日間メールセミナーに登録
日本に居ながらインターネットを使って米国で稼ぐ方法、米国に移住して成功する秘策などをお届け。(詳しくは→)
お名前(任意)
メールアドレス(必須) *

米国法人・会社設立・維持管理4,000社の実績

米国法人・会社設立・維持管理4,000社の実績「有限会社マークリサーチ」

| 会社案内  | 個人情報保護方針 | 特定商取引法に基づく表示 | お問合せ |
Copyright © 2004-2022 Mark Research Corporation. All Rights Reserved.

Share