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Vol.079
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 『たった10万円で米国起業し億万長者になる方法』
 〜米国小資本起業の成功を考えるメルマガ〜
 関連サイト http://www.markresearch.com/
 発行日:2013/3/31 第79号
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皆さん、お久しぶりです
 マークリサーチの柴田です。
早いもので明日からは新年度ですね。
 電気料金、食用油など値上げもあるようですが、
 ぜひ明るい年度になってもらいたいものです。
さて、今回も皆様のお役に立つ情報をお送りします。
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 ■ Q&A 米国の会社設立州以外で事業を行なうには?
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【Q】会社設立州以外で事業を開始するにはどのような手続きが必要ですか?
【A】事業を行なう州において、州外法人(支店)登録が必要になります。
米国では州法の下で会社が登録されるため、事業を許可される範囲は
 設立州内に限られます。
他州に営業所や店舗を設置し事業を行なうためには、その州において
 州外法人登録を行います。
 また、州税務局等に対しビジネスライセンス・セーラーズパーミット等の
 申請が必要です(詳細は州により異なります)。
なお、会社設立の際に裁判所からの訴状受理の州内代理人
 (Registered Agent)を登録したのと同じく、州外法人においても
 州内代理人の登録が必要になります。
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 ■ ハワイの銀行口座開設の条件変更
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ハワイの主要銀行の一つである「セントラル・パシフィック・バンク」は、
 マネーロンダリングに関連する口座開設を阻止するため、法人口座開設の
 条件を変更しました。
口座開設可能な条件の基準として、少なくとも現地にて物理的な事業を
 行なう会社とし、主にインターネットで取引を行なう会社は不可となりました。
また、「バンク・オブ・ハワイ」では、上記条件に加え原則として
 ハワイの州外法人(支店)の新規口座開設を中止するとのことです。
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 ■ デラウェア州政府が迷惑郵便物の注意喚起
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デラウェア州会社登記局と州務長官省は、同州に登記されている会社宛に
 「Corporate Records Service」と名乗る業者より大量の郵便物が
 発送されていることについて注意を促しています。
内容は、年次会議・議事録の登録を完了する料金として125ドルを請求
 しており、あたかも公的郵便物のように読むことができるとのことです。
また、デラウェア州法では当議事録の登録を義務付けておらず、
 当業者と州政府は一切関係ないとのことです。
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 ■ 編集後記
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現在、欧米圏はイースター休暇中であり、当方も一息ついているところです。
お菓子業界の戦略でしょうか?、
 先日出向いたオーストラリアのスーパーでは、イースター(復活祭)の
 象徴である卵やウサギを模ったチョコレートが目に付きました。
その中には高さ40センチぐらいの巨大ウサギのチョコレートも。。。
 1万円以上するのですが、本当に売れるのでしょうか?
<ご注意>
当メルマガの目的は一般情報の提供であり、個別の案件に対しアドバイス
 するものではございません。
 個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。
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 発行人: マークリサーチ有限会社
 米国起業コンサルタント 柴田マーク
 ホームページ:  http://www.markresearch.com/
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