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Vol.057
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 『たった10万円で米国起業し億万長者になる方法』
 〜米国小資本起業の成功を考える非常識なメルマガ〜
 関連サイト http://www.markresearch.com/
 発行日:2006/04/18 第57号
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読者の皆さん、こんにちは。
 マークリサーチの柴田です。
前回お知らせした海外出張の予定がビザの関係で1ヶ月ほど延期になり、様々
 な調整でまたドタバタしています。
さて、今回は米国事業進出の事業形態と最新のニューヨーク支店登記方法に
 ついてお伝えしたいと思います。
■今回からご購読の皆様へ
ようこそ、米国起業の成功を考えるメルマガへ (^_^)v
 ずっと読み続けていただけるよう頑張ります。
■このメルマガの趣旨
このメルマガは、小資本・小予算で起業できる米国法人の設立ノウハウから
 活用方法までをまとめたものです。
 米国起業コンサルタントである私(柴田マーク)が、研究の中で得た知識や、
 約3千人のお客様をサポートした経験から感じていること、成功事例などを
 主に書いています。
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 ■ 日本企業が米国進出するには
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日本企業が米国に出店したり営業所を設置するなど事業を始める場合は、
 まず州政府に法人の登記を行う必要があります。
 (個人事業として登録する方法もあります。)
この場合、日本の会社の支店として登記を行う方法と、別会社いわゆる現地
 法人として登録する方法の2つから選択するのが一般的です。
 現地法人とは、当社ホームページに主に掲載している普通の米国法人設立と
 同じ方法であり、株主を親会社とします。
支店を選択した場合、支店の開業にかかわる初期費用を日本の本社に経費
 参入できる、支店利益を本社に送金する際に源泉税の支払がないなどの
 メリットがあります。
しかし、支店における責任・債務が日本の本社にまで及ぶというリスクを
 かかえることになるため注意が必要です。
現地法人とする場合は、原則として責任・債務が本社に及ぶことがなく、
 リスクを分離した経営が可能になります。
なお、どちらの場合においても、諸条件を満たすことによって、駐在員
 ビザの申請が可能となります。
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 ■ 支店登記の方法
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支店登記を選択した場合は、州政府に「州外法人」(Foreign Corporation)
 という登記を行います。
これは、他州で設立された会社に州内における事業活動の許可を与える目的
 を含んでおり、外国の会社の場合も同じように手続きを行います。
通常、米国内の州の場合は、申請書に「現在正常に存在している証明書」
 (Certificate of Good Standing)という書類を設立州で入手し、これを
 添付して提出します。
問題は日本の会社の場合、制度上、これに相当する証明書がないという点
 です。
 従って、通常は、日本の登記簿謄本(もちろん英語にする必要があるので、
 翻訳し翻訳証明書を付ける)で代用することになりますが、これで受理され
 るか州政府に相談する必要があります。
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 ■ 苦労したニューヨーク支店登記
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さて、先日、日本の企業様からニューヨーク支店の登記依頼があり、手続き
 を行わせていただきました。
上述のように、日本の本社の登記簿謄本を翻訳して提出するのですが、
 日本の法務局に行って「登記簿謄本」を請求しても、出てくる書類は
 「履歴事項全部証明書」というピンと来ない名称のものです。
実は日本の法務局では手書きの作業からコンピュータ化を進めており、
 手書きでは「登記簿謄本」と呼んでいたものが、コンピュータ化により
 「履歴事項全部証明書」・「現在事項証全部明書」などに名称が変更に
 なっているのです。
問題は、日本人でも難解な「登記簿謄本」イコール「履歴事項全部証明書」
 ということをアメリカ人が理解できないという点です。
結局、「履歴事項全部証明書」をニューヨーク州政府に提出したのですが、
 2週間も待たせた上に登記官の見解は「履歴ではなくて登記簿謄本を出しな
 さい」とのことでした。
「この書類は登記簿謄本だ」と現地の弁護士も交え、何度も説明した結果、
 さらに2週間後ようやく受理してもらうことができました。
逆にアメリカでは、日本のように履歴と現在の全ての情報が1〜2ページに
 まとまった一目で分かる証明書がありません。
 よく日本のお客様から、アメリカの会社の履歴を記載した登記簿謄本を取得
 したいと依頼を受けるのですが、場合によっては百ページ以上の書類になる
 ことがあり、なかなか理解してもらえません。
日本の常識はアメリカの非常識。お互い様のようです。
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 編集後記
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以前よりたいへん好評だったカリフォルニアの銀行口座開設代行サービスを
 中止させていただきました。
 理由は、テロ資金流入やマネーロンダリングなどの問題による口座開設審査
 の厳格化です。
日本においても同様の理由により、ATMからの振込み限度額を10万円に
 引き下げを検討との報道がありました。
 世界的な流れなので致し方ないのでしょうか?
なお、ハワイでは今でも代行が可能です。こちらも、いつ、出来なくなるか
 分かりません。
 米国の銀行を利用しビジネス組み立てを考えている人は、早めに口座開設を
 行うほうが良いと思います。
おかげさまでハワイの口座開設代行サービスは、依頼が殺到しています。
 ご希望の方はお早めに!
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