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Vol.050
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『たった10万円で米国起業し億万長者になる方法』
〜米国小資本起業の成功を考える非常識なメルマガ〜
関連サイト http://www.markresearch.com/
発行日:2005/11/02 第50号
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先週は、久しぶりに上京し、国際会計事務所・移民弁護士事務所などで打ち合
わせを行いました。 内容については、また、後日、ご連絡したいと思います。
そして、今週はハワイに来ています。
ハワイの観光の中心地ワイキキでは、現在、大規模な再開発が目白押しです。
ロイヤルハワイアン・ショッピングセンターの大改装、そして、アウトリガー
ホテルグループが西ワイキキ地区にある同グループホテルの多くを取り壊し、
建て直しを行っています。
この影響を受けて、ワイキキ地区のホテルは部屋数が不足しているそうです。
また、今回のハワイ出張の目的の一つは、投資ビザ取得のための事業投資物件
の下見です。
カフェなどの飲食業の物件は、アメリカの好調な景気を背景に価格は上昇して
います。
従来は20万ドル程度で利回りの良い案件がありましたが、現在では30万ド
ル以上でなければ、なかなか良い案件を探せない状況にあるようです。
■今回からご購読の皆様へ
ようこそ、米国起業の成功を考えるメルマガへ (^_^)v
ずっと読み続けていただけるよう頑張ります。
■このメルマガの趣旨
このメルマガは、小資本・小予算で起業できる米国法人の設立ノウハウから活
用方法までをまとめたものです。
米国起業コンサルタントである私(柴田マーク)が、研究の中で得た知識や、
約2千人のお客様をサポートした経験から感じていること、成功事例などを主
に書いています。
↓ここからが本文です!
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■ 投資家ビザの取得について
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今回のハワイ訪問の目的の一つは、事業投資用物件の下見です。
就労ビザ取得の選択肢の一つに、投資家(E−2)ビザがあります。今回は、
このビザについて少し詳しく解説したいと思います。
E−2ビザは、米国に相当な資本投下をした個人または企業に対し発給されま
す。
資本投下とは、株や不動産の購入などの値上がりを期待するものではなく、事
業性がある必要があります。
事業に対し資本投下するには、大きく2つの方法があります。
一つはビジネスを新しく立ち上げる方法です。 例えば、ハワイにおいては、
和食レストランを始めたり、ネイルアートのお店を開店するなどです。
また、もう一つは、既にあるビジネスを購入する方法です。
日本ではあまり知られていませんが、アメリカでは事業の売買が頻繁に行われ
ています。
ビジネスの売買は、仲介業のライセンスを持った専門業者によって行われます
ので、不動産と同じような感覚で購入が可能です。
ここハワイにおいても、現在100件余りのビジネスが売りに出されています。
なぜ、ビジネスが売りに出されるのか? 儲かっていないのではいか?
そのような疑問をお持ちになる方もいるでしょう。
アメリカではビジネスが個人の投資対象となることが珍しくありません。
ビジネスを購入し、利回りを期待するのです。
そのため、更に大きなビジネスを購入する、もしくはその他の目的のために現
金化したいなどの理由により、従来保有していたビジネスを売却することがあ
ります。
また、ハワイにおいては、何らかの事情でメインランドに戻らなければならな
いために、売却することもあります。
なお、ビジネスの仲介業者は、売却の理由と利回りを購入者に正確に伝える義
務があり、売却物件のリストにはこれらが表示されています。
このビジネス売買の特徴は、購入前にある程度の利回りが確認できるという点
です。
新しくビジネスをはじめる(例えばレストランを開店する)場合においては、
大きなリスクが伴います。
特に飲食業については難しく、日本で飲食店経営の経験が無い人にとって、異
国の地で成功させるのは至難の業を言っても過言ではないでしょう。
それと比較し、従来の利回りを確認することが出来ます。もちろん、不動産と
同じように今後の利回りを保証するものではありませんが、ビジネスを一から
はじめることに比べれば、リスクは相当小さくなると考えられます。
また、ビジネス購入の利点は、従業員の雇用が既に行われているということで
す。
E−2ビザ取得のためには、米国の雇用促進に貢献することを移民局に証明す
るために数名の従業員を雇用することが多くあります。
ビジネス購入の場合は、既に雇用しているわけですから、この点においても
有利に働く可能性が高いわけです。
なお、E−2ビザ取得のための資本投下額については相当額の投資という以外
移民法には明記されていません。
しかしながら、複数の移民弁護士の見解では20万ドル以上というのが目安と
なるようです。
しかしながら、冒頭にも記載したとおり、景気好調を背景に物件の価格は上昇
傾向にあります。
よい利回りを期待するのであれば、30万ドル以上の資金の準備が必要になる
ことが多くなっています。
なお、E−2ビザの有効期限は5年ですが、事業を継続するなどの条件をクリ
アしている限り、繰り返し更新を行うことができます。
ビザ保有中は米国の滞在義務もないため、必要な時期に必要な期間だけ米国に
滞在することも可能です。
したがって、ある程度の米国滞在を要求するグリーンカードよりも利用しやす
いビザの一つと言われています。
当社では、過去に複数例のE−2ビザ取得のお手伝いをさせていただきました。
取得をご希望であればお知らせください。適切なアドバイスを差し上げます。
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■ 昨日はハロウィンでした
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欧米ではクリスマスの次に大きなイベントといってもよいハロウィン。
昨日はここハワイの各所でも仮装行列によるパレードが行われていました。
ハロウィンについて、打合せを行った際に現地の銀行員の方に伺ったところ、
こちらでは、学校でも先生や生徒が仮装し授業を行うそうです。
そして、授業が終わると子供たちは、近所の家々をまわり「Trick or Treat」
(お菓子をくれないと、いたずらしちゃうぞ。)と言って、キャンディなどを
もらいます。
アメリカではハロウィンの時期に子供の誘拐や交通事故が増えるそうです。
お菓子をもらいに行ってさらわれたり、夜、仮装して道路を横断しているとき
に黒い衣装が見えにくく事故に遭うんだとか‥。
それから、銀行に顔にペイントや仮装した姿で入店しようとするとガードマン
に止められます。強盗防止だそうです。
ところでこの「ハロウィン」とはなんぞや?
実は、アメリカ人もあまりその意味を知っている人は少ないんです。私もよく
分からないので、調べてみました。ご参考まで。
語源・・・Hallow(神聖な)+een(even=evening)
ハロウィンとは、万聖節(11月1日)の前夜祭にあたる行事のことで、
10月31日に行われます。
もともとは2千年以上昔のケルト人の宗教的行事が、キリスト教に取り入れら
れたようです。
過去に亡くなった人が、この日にはよみがえり帰ってくると考えられています。
帰って来る霊たちの中には悪霊もおり、あらゆる悪さをするのでそれらを追い
払う為に焚き火をしました。
この風習が歳月と共にカタチを変え、現在のように、悪霊を追い払うためのカ
ボチャのランタンを置き、クモや魔女、ネコやオバケを模した小道具で家を飾
るようになったそうです。
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編集後記
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抽選米国永住権(DV−2007)の受付が始まっています。(12/4まで)
競争率はかなり高いのですが、私の知り合いだけで8人が当選しています。
自分で応募すれば無料ですので、米国への移住を希望の人は是非応募してみて
はいかがでしょうか?
詳しくは、在日米国大使館のホームページにアクセスしてみてください。
では、また来週!
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