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Vol.049

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『たった10万円で米国起業し億万長者になる方法』
〜米国小資本起業の成功を考える非常識なメルマガ〜
関連サイト http://www.markresearch.com/
発行日:2005/10/12 第49号
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皆さん、こんにちは。
カリフォルニア・ネバダ出張から帰国しました。

いつ行っても西海岸の風はいいものですね。既にアメリカで活躍している多く
のクライアントさんにもお会いすることができました。

■今回からご購読の皆様へ

ようこそ、米国起業の成功を考えるメルマガへ (^_^)v
ずっと読み続けていただけるよう頑張ります。

■このメルマガの趣旨

このメルマガは、小資本・小予算で起業できる米国法人の設立ノウハウから活
用方法までをまとめたものです。
米国起業コンサルタントである私(柴田マーク)が、研究の中で得た知識や、
約2千人のお客様をサポートした経験から感じていること、成功事例などを主
に書いています。

↓ここからが本文です!
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■ 米国の登記簿謄本とはどんなもの??
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日本では取引を始めたり口座開設を行なう場合に、登記簿謄本を提出する場合
がありますよね。
今回は、米国の登記簿謄本について説明します。

まず、日本の「登記簿謄本」について。
商業登記おいての登記簿謄本とは、登記簿(申請用紙)を複写し登記官が登記
簿の複写であることを認証したものです。
登記簿はバインダー式帳簿として法務局に保管されています。

近年、法務局のコンピュータ処理化が順次進められ、多くの法務局がコンピュ
ータ化(コンピュータ指定庁という)しています。
コンピュータ化によりバインダー式帳簿はなくなり、登記簿謄本の代わりに
「全部事項証明書」というものが印刷されるようになります。

「全部事項証明書」‥‥なんのこっちゃ?という感じですが、コンピュータ化
された法務局で登記簿謄本を請求すると、これが渡されます。

これら登記簿謄本(全部事項証明書)には、商号・設立日・資本・役員などと
発行日における会社の存在が1〜2枚の書類に全て証明されますのでたいへん
便利ですですよね。

一方、米国の場合は、日本のように一つの書類で会社の内容や存在を証明する
ものはありません。

じゃーどうするか、ということですが、会社が現在存在していることを証明す
るための書類として「Good Standing Certificate(資格証明書)」というも
のがあります。

ただしこの書類には、「会社は義務付けられた報告遅延や税金滞納などが無く
問題なく存在していることを州務長官が証明する‥‥。」などと記載されてい
るだけの1枚の書類で、その他の会社の内容などは記載されていません。

その他、会社を設立した際の設立証書や毎年義務付けられている州への報告書
の謄本を取寄せることもできます。しかしながら、それらは過去の情報でしか
なく、現在の会社の内容を証明するものには不十分となります。

日本と同じように会社の現在の内容を示すためには、会社でそのような書類を
作成し秘書役が承認するのが一般的となっています。

なお、更に公的な証明をするためには、秘書が承認した書類を公証人のところ
に持参し、公証してもらうこともあります。

以上、米国に会社を設立した後の参考にしてください。

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編集後記
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先週の米国出張中、ラスベガスからロサンゼルスで途中降機の予定でした。
ラスベガスの空港でチェックインし荷物にタグをつけてもらいコンベアに乗せ
ようとした寸前にタグに「NRT(成田)」の文字を発見。。

気づいてよかった(^^ゞ
危うく荷物だけが成田まで行ってしまうところでした。

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