アメリカ法人の日本営業所を閉鎖する場合、
官報で「全ての日本における代表者の退任」を公告しますが、
そこに記述する住所について疑念がありましたので、ブログに残します。
あるお客様より日本営業所閉鎖の依頼があり、
お預かりした掲載官報を確認すると住所に日本における代表者個人の
住所を使用していました。
あれっ、ここには営業所の所在地を使用するのでは?
と疑問に思い、私なりに調査してみました。
●ある司法書士の回答
「日本に住所を有する日本における代表者の退任」の登記なので、
日本における代表者の住所でよいのではないか。
「持分会社 特例有限会社 外国会社」(中央経済社)
という本に載っている官報の記載例でも、
日本における代表者の住所になっている。
●ある官報販売所の回答
会社の登記上の住所で掲載するのが一般的である。
ただし、販売所には法的権限は無いので、登記所に確認してほしい。
●東京法務局の担当者の回答
債権者保護という目的では営業所の所在地が適当と思われる。
ただし、法的根拠は無いので、どちらとも登記不受理には相当しない
のではないか。
《考察》
現時点では、どちらを使用しなければならないという法的根拠は無く、
どちらでも有効であるようである。
しかし、債権者保護という観点から営業所の所在地を記載したほうが
自然であると思われる。
「全ての日本における代表者の退任公告」の例
当社の全ての日本における代表者である日本一郎が退任することに対し
異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
平成22年6月7日
アメリカン・コーポレーション
日本における代表者 日本 一郎
東京都港区赤坂○丁目○番○号
<ご注意>
このブログの目的は一般情報の提供であり、
個別の案件に対しアドバイスするものではございません。
個別の案件につきましては各専門家にご相談ください。
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