お申し込み規約

マークリサーチ有限会社(以下、当社)が提供する米国法人設立サービスのお申し込みにあたっては、下記の規約をご承諾いただいた上でご利用願います。

第1条 契約の成立

お申し込みは、当社サイトの「会社設立申込フォーム」から、又は「会社設立申込書」を電子メールにてお送りください。本契約は、当社がお申し込みを受領し、該当する代金の総額を受領した時に成立します。(以下、当社がお申し込みを承諾したお客様を「お申込者」といいます)各種手続きは代金の受領日以降に開始します。

第2条 お申し込みの際のお申込者の義務

1. 「会社設立申込フォーム」又は「会社設立申込書」に記載する情報、その他お申込者が当社に提供する情報は全て正しく正確でなければなりません。当社は、それらの情報を基に、会社登記の手続きを行ないます。ただし、明らかに誤字又は脱字であると当社が判断する場合は、当社が修正することがあります。

2. 当社からお申込者への連絡は、原則とし提供されたメールアドレスに送信します。連絡先に変更が生じた場合は、速やかに当社にご連絡願います。

第3条 拒否事由

当社は、本規定に基づくサービスのお申し込みに際し、又はお申し込み後に、次に定める事由のひとつ又は複数が認められるときは、お申し込みをお断りするほか、お申し込み後においても契約を中断することがあります。

@ お申込者から当社へ提供した情報に、明らかな虚偽があると当社が判断した場合
A 米国法人設立の目的や事業内容が、関連する法令に反していると当社が判断した場合
B その他、当社の認めるところによる事由がある場合

第4条 当社が提供する会社設立サービス

当社が提供するサービスは、お申し込み時点で、当社サイトに記載している内容に基づきます。

第5条 会社設立後の当社からのご連絡

1. 会社設立後、当社から連絡する会社のご担当者をお決めいただきます。(以下「ご担当者」といいます)
2. 特にお申し出が無い限り、お申込者がご担当者となります。
3. ご担当者や連絡先を変更する場合は、必ず当社にご連絡願います。

第6条 ご担当者の義務

1. ご担当者は、連絡先に変更があった場合、設立した会社(以下「御社」といいます)の情報に変更があった場合、速やかに当社に連絡しなければなりません。
2. 当社からご担当者に連絡が取れなくなった場合、当社は御社を正常に維持できない場合があります。

第7条 会社設立後の取締役とオフィサーの義務

会社設立により又はその後就任する取締役とオフィサーは、関連する法令に違反なく事業活動を行なうものとします。

第8条 当社が提供する会社設立後のサービス

1. 会社設立後は、会社維持管理サービスを提供します。同サービスには次の内容を含みます。

@ 州への年次又は隔年報告手続き(注1)
A レジスター・エージェントへの登録料支払い
B 連邦・州からの公文書受け取りと転送
C 州への登録内容の変更・修正手続き(注1)
D 毎年義務付けられている定時株主総会・取締役会議事録の情報提供
E 臨時株主総会・取締役会議事録作成のお手伝い
F 会社維持全般のご相談に関する応答
     (注1) 申請料・送料等の実費は別途ご負担いただきます。

2. 会社設立後は6ヶ月間又は1年間の会社維持管理サービスが付属しています。その後、1年毎の更新となります。
3. 会社維持管理サービスの更新料は前払いとし、途中解約による返金はありません。
4. 会社維持管理サービスには、各州の会社法で義務付けるレジスター・エージェントの登記維持を含んでいます。会社維持管理サービスの契約を更新しない場合、御社は直ちにレジスター・エージェントを変更するものとします。変更を行わない場合、従来のレジスター・エージェントの判断により会社維持ができなくなることがあります。

第9条 御社と当社の関係

1. 当社は御社の会社設立業務を代行するものであり、当サービスにより設立する会社に対し、事業、経営、税務、債務又は役員などに関して当社は一切関与することはありません。
2. 当社は御社との間で会社維持管理サービスの契約が継続する限り、法人格が正常に維持できる手続きを行ないます。

第10条 免責事項

当社は、以下のような場合には責任を負いません。
@ 御社の事業、経営、税務に関わる損害
A 連絡ご担当者が連絡先変更の手続きを怠り、当社からの連絡が取れなくなった場合に御社が被る損害
B 天災地変、戦乱、暴動、運送遅延、関係当局の手続き遅延、その他不可抗力の事由により生じた損害
C その他、当社の責任に依らない事由による何らかの損害

第11条 規定の変更

当社は諸事情により当規定を予告なく変更することがあります。

第12条 施行日

西暦2016年6月18日