| 定時の取締役会は、各週・各月・各四半期のいずれかの間隔で開催することができ、また臨時で行うこともできます。取締役会を開催するためには、付属定款に定めた召集通知を全取締役に送達します。適切な通知がなされなかったときは、決議は無効となります。
また、電話等の通信手段による方法も認められている州が多数あります。取締役会は会議によって決議するものですが、定款で禁止していない限り、書面による合意によって会議を省略することもできます。書面決議は議事録として保管する必要があります。
会議の定足数は、定款に異なる記載がない限り、全取締役の過半数となります。この数は定款によって増やすことはできますが、減らすことはできません。また、取締役会の決議は出席取締役数の過半数の賛成によって決します。取締役会の決議を要する事項には、オフィサーの選任・解任および彼らの報酬の決定,配当の決定,株式発行と種類・払込額・資本組入額の決定等があります。
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