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設立後の運営

取締役会

定時の取締役会は、各週・各月・各四半期のいずれかの間隔で開催することができ、また臨時で行うこともできます。取締役会を開催するためには、付属定款に定めた召集通知を全取締役に送達します。適切な通知がなされなかったときは、決議は無効となります。

また、電話等の通信手段による方法も認められている州が多数あります。取締役会は会議によって決議するものですが、定款で禁止していない限り、書面による合意によって会議を省略することもできます。書面決議は議事録として保管する必要があります。

会議の定足数は、定款に異なる記載がない限り、全取締役の過半数となります。この数は定款によって増やすことはできますが、減らすことはできません。また、取締役会の決議は出席取締役数の過半数の賛成によって決します。取締役会の決議を要する事項には、オフィサーの選任・解任および彼らの報酬の決定,配当の決定,株式発行と種類・払込額・資本組入額の決定等があります。

年次報告

多くの州において、1年に1度定められた期日に、州務長官に対し登録事項の報告を行うことが義務付けられています。これと同時に、州に対し数十ドル程度の登録手数料の支払いを行います。

報告内容は、基本定款の内容の修正です。修正がなければ、その旨を届け出ることになります。この年次報告を行った場合、ペナルティが発生することがあります。また、州務長官の判断によって会社が登録抹消となってしますこともあります。

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