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閉鎖手続き

米国法人の閉鎖手順

原則として、基本定款に会社の存続期限を明示していないコーポレーションおよびLLCは、正常な活動がなされている限り、永久的な存続が可能です。(一部の州においてはLLCの永久存続を認めていません。)

しかしながら、様々な事情により、会社を閉鎖しなければならなく事があります。 その際、 米国では州により閉鎖方法が異なりますので注意が必要です。 今から米国に法人を設立しようとする人においては、閉鎖方法についても理解した上で、設立州を選択することをお勧めします。

米国法人閉鎖の手順
  1.会社総会において閉鎖を決定する。
  2.会社に対し債権者がいる場合は、全て清算処理する。
  3.税金の滞納がある場合は全て納税する。
  4.閉鎖する年度に州税の課税がある場合は前納する。
    ※デラウェア州・カリフォルニア州・ニューヨーク州等では、1日でも存在した法人に年間の州税
     が課税されます。
  5.州の会社登録部門に閉鎖登記を申請する。
  6.受理されれば、最終の決算申告を連邦・州に行う。

日本営業所の閉鎖手順

日本営業所を登記している場合は、米国法人の閉鎖を行う前に閉鎖手続きをとる必要があります。 しかし、実際には、米国法人の閉鎖手続きと同時に行うケースが多くなっています。
債権者保護のため、日本営業所を閉鎖する(日本における代表者退任の)旨を官報に掲載し、1ヶ月以上の間債権者がいないことを証明した後に閉鎖登記を申請することができます。
従って、閉鎖手続きには少なくとも1.5ヶ月程度の時間を要します。

米国法人閉鎖の手順
  1.債権者がいる場合は、全て清算処理する。
  2.「全ての日本における代表者が退任する旨」を官報に公告する。(掲載費用 2万6千円程度)
    各都道府県にある官報販売所に申込みを行います。全国どこの販売所でも申し込むことができます。
    インターネットで申込み可能な販売所: 兵庫県官報販売所 http://www.kanpo-ad.com/
  3.上記公告から1ヶ月を経過した後に法務局へ閉鎖登記を申請する。(印紙費用 9千円)
    債権者がいないことの証明書、閉鎖する事実を証する宣誓供述書(大使または州公証人による公証)
    を添付します。
  4.受理されれば、最終の決算申告、税務署・市町村役場・社会保険事務所等の関係役所に法人閉鎖届を
    提出する。
   

当社では、米国法人の閉鎖手続きを基本料金45,000円(ハワイ・デラウェアの場合、諸税は含みません)にて承っています。他の代行会社さんで設立した場合も可能です。詳しくは当社スタッフにお尋ねください。
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