国際会計
アメリカと日本およびその2国間に関する税金の一般情報について以下に記載しました。なお、実際の税務につきましては各専門家にご相談していただきますようお願いします。
アメリカ法人の税金
連邦法人税
アメリカの全ての内国法人(連邦法あるいは州法により設立された会社)は原則として連邦法人税の申告を行う必要があります。申告期限は、事業年度末の3ヵ月後の15日までです。
海外支店を持った法人は、外国支店の所得を合算して申告します。しかしながら、日米租税条約により既に外国で課税された税額については控除もしくは損金参入とすることができます。
| 課税所得 |
課税所得から以下の額を除く |
税額 |
| 以上 |
未満 |
| $0 |
$50,000 |
- |
15% |
| 50,000 |
75,000 |
50,000 |
$7,500+25% |
| 75,000 |
100,000 |
75,000 |
13,750+34% |
| 100,000 |
335,000 |
100,000 |
22,250+39% |
| 335,000 |
10,000,000 |
335,000 |
113,900+34% |
| 10,000,000 |
15,000,000 |
10,000,000 |
3,400,000+35% |
| 15,000,000 |
18,333,333 |
15,000,000 |
5,150,000+38% |
| 18,333,333 |
- |
- |
35% |
例えば、課税所得が$80,000の場合 $13,750 + (80,000 - 75,000)×34% = $15,450
州税
一部の州税については、州別会社情報のページに詳しく記載していますので、ご参照ください。
<参考>州所得税比較表
州所得税の一覧表を掲載します。 なお、課税所得等の詳細な税制が州により異なるため、単純に比較することは出来ませんので参考程度にご利用願います。 詳しくは、各州の公認会計士等専門家にご相談ください。
| 州 |
所得税率(%) |
税率階層幅(ドル) |
階層の数 |
| アラバマ |
6.5 |
均 等 |
1 |
| アラスカ |
1.0 - 9.4 |
10,000 - 90,000 |
10 |
| アリゾナ |
6.968 |
均 等 |
1 |
| アーカンソー |
1.0 - 6.5 |
3,000 - 100,000 |
6 |
| カリフォルニア |
8.84 |
均 等 |
1 |
| コロラド |
4.63 |
均 等 |
1 |
| コネチカット |
7.5 |
均 等 |
1 |
| デラウェア |
8.7 |
均 等 |
1 |
| コロンビア特別区 |
9.975 |
均 等 |
1 |
| フロリダ |
5.5 (f) |
均 等 |
1 |
| ジョージア |
6 |
均 等 |
1 |
| ハワイ |
4.4 - 6.4 |
25,000 - 100,000 |
3 |
| アイダホ |
7.6 |
均 等 |
1 |
| イリノイ |
7.3 |
均 等 |
1 |
| インディアナ |
8.5 |
均 等 |
1 |
| アイオワ |
6.0 - 12.0 |
25,000 - 250,000 |
4 |
| カンザス |
4.0 |
均 等 |
1 |
| ケンタッキー |
4.0 - 8.25 |
25,000 - 250,000 |
5 |
| ルイジアナ |
4.0 - 8.0 |
25,000 - 200,000 |
5 |
| メイン |
3.5 - 8.93 |
25,000 - 250,000 |
4 |
| メリーランド |
7 |
均 等 |
1 |
| マサチューセッツ |
9.5 |
均 等 |
1 |
| ミシガン |
連邦法人税課税対象額、従業員給与等の合計の1.9%の事業税 |
| ミネソタ |
9.8 |
均 等 |
1 |
| ミシシッピー |
3.0 - 5.0 |
5,000 - 10,000 |
3 |
| ミズーリ |
6.25 |
均 等 |
1 |
| モンタナ |
6.75 |
均 等 |
1 |
| ネブラスカ |
5.58 - 7.81 |
50,000 |
2 |
| ネバダ |
な し |
| ニューハンプシャー |
8.5 |
均 等 |
1 |
| ニュージャージー |
9.0 |
均 等 |
1 |
| ニューメキシコ |
4.8 - 7.6 |
500,000 - 1,000,000 |
3 |
| ニューヨーク |
7.5 |
均 等 |
1 |
| ノースカロライナ |
6.9 |
均 等 |
1 |
| ノースダコタ |
2.6 - 7.0 |
3,000 - 30,000 |
5 |
| オハイオ |
5.1 - 8.5 |
50,000 |
2 |
| オクラホマ |
6 |
均 等 |
1 |
| オレゴン |
6.6 |
均 等 |
1 |
| ペンシルベニア |
9.99 |
均 等 |
1 |
| ロードアイランド |
9.0 |
均 等 |
1 |
| サウスカロライナ |
5 |
均 等 |
1 |
| サウスダコタ |
な し |
| テネシー |
6.5 |
均 等 |
1 |
| テキサス |
利益の4.5%もしくは純資産の1,000分の1のフランチャイズ税 |
| ユタ |
5.0 |
均 等 |
|
| バーモント |
7.0 - 9.75 |
10,000 - 250,000 |
4 |
| バージニア |
6 |
均 等 |
1 |
| ワシントン |
な し |
| ウェストバージニア |
9 |
均 等 |
1 |
| ウィスコンシン |
7.9 |
均 等 |
1 |
| ワイオミング |
な し |
出典: Federation of Tax Administrators
RANGE OF STATE CORPORATE INCOME TAX RATES
(For tax year 2005 --
as of January 1, 2005)
最新情報はFederation of Tax Administratorsのウェブサイトでご確認ください。
日本営業所(支店)の税金
日本の税法では、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けています。海外法人の日本営業所は「外国法人」となり、課税範囲は国内源泉所得のみとなります。法人税率等は「内国法人」と「外国法人」の区別はありませんので、通常の内国の株式会社と同じように税務申告を行います。
源泉所得税の一部(土地の譲渡所得、不動産の賃貸料、利子所得など)の徴収方法において「内国会社」と異なる部分があります。しかし、事前に税務署に「源泉徴収免除申請書」を提出することによって、免除できる特例を利用することもできます。
詳しくは国税庁タックスアンサーのページもご覧ください。
<参考>インターネットを利用した国際事業の税務
インターネットの普及に伴い、国境に関係なくどこからでも事業を行い、またどこにでも販売することが可能となっています。もし、アメリカの会社が国内に管理するサーバーを有し、日本からの遠隔操作によって販売した場合においては、アメリカと日本のどちらに課税されるのでしょうか?
このように国境を自由に超えることができる電子商取引については、あまりにも複雑なため世界の各国とも課税に関して統一した見解が得られていないのが事実です。
日米租税条約もしくはOECDモデル条約によると、事務所や倉庫といった「恒久的施設」があれば課税されるというのが一般的な考え方です。しかしながら、サーバーがここでいう「恒久的施設」に値するか否かについてはまだ最終的な結論が出ていません。
国際会計士の見解によると現段階においては、事業においてサーバーが中核的な機能を果たしている場合はアメリカで課税されることになるだろうとのことです。

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