 |
|
|
 |
|
国際会計
|
| アメリカと日本およびその2国間に関する税金の一般情報について以下に記載しました。なお、実際の税務につきましては各専門家に個別にご相談していただきますようお願いします。 |
アメリカ法人の税金
|
連邦法人税
 |
アメリカの全ての内国法人(連邦法あるいは州法により設立された会社)は原則として連邦法人税の申告を行う必要があります。申告期限は、事業年度末の3ヵ月後の15日までです。
外国支店を持った法人は、外国支店の所得を合算して申告します。しかしながら、日米租税条約により既に外国で課税された税額については控除もしくは損金参入とすることができます。
| 課税所得 |
課税所得から以下の額を除く |
税額 |
| 以上 |
未満 |
| $0 |
$50,000 |
- |
15% |
| 50,000 |
75,000 |
50,000 |
$7,500+25% |
| 75,000 |
100,000 |
75,000 |
13,750+34% |
| 100,000 |
335,000 |
100,000 |
22,250+39% |
| 335,000 |
10,000,000 |
335,000 |
113,900+34% |
| 10,000,000 |
15,000,000 |
10,000,000 |
3,400,000+35% |
| 15,000,000 |
18,333,333 |
15,000,000 |
5,150,000+38% |
| 18,333,333 |
- |
- |
35% |
例えば、課税所得が$80,000の場合 $13,750 + (80,000 - 75,000)×34% = $15,450
|
|
デラウェア州税
 |
■フランチャイズ税
フランチャイズ税の計算には、「授権資本株式数を基準とする方法」と「資本金額を基準とする方法」の2通りがあり、いずれか少ない方を税額とします。一般的には授権資本株式数を3,000株以下にすることによって、税額を最低の$35にすることができます。
●授権資本株式数を基準とする方法
| 授権資本株式数 |
税額 |
| 3,000株以下 |
$35 |
| 3,001〜5,000株 |
$62.5 |
| 5,001〜10,000株 |
$112.5 |
| 10,000株を超える |
10,000株ごとに$62.5追加 |
●資本金額を基準とする方法
(1)「みなし無額面資本」(無額面株式の授権株式数に100ドルを乗じたもの)の税額と(2)「みなし額面資本」(総資産を発行済株式数で除し、発行済株式1株あたり総資産に対する授権額面株式数を乗ずる)の税額の合計が税額となります。
(1)みなし無額面資本金額
| みなし無額面資本金額 |
税額 |
| $30万以下 |
$35 |
| $50万以下 |
$62.5 |
| $100万以下 |
$112.5 |
| $100万超 |
$100万ごとに$62.5追加 |
(2)みなし額面資本金額
| みなし額面資本金額 |
税額 |
| $100万以下 |
$250 |
| $100万以上 |
$100万ごとに$250追加 |
■所得税
デラウェア州内で事業活動を行わない会社は、申告および課税は免除されます。デラウェア州内で事業活動を行った場合の税率は8.7%です。
|
|
ハワイ州税
 |
■一般消費税
ハワイでは他州で主流の売上税とは少し違う一般消費税を採用しています。一般消費税は会社の総利益(Gross
Income)に対して課税されます。
税率は業種により異なり、保険のコミッションに対し0.15%、卸売等を含む活動で0.5%、その他の一般消費者に係るほとんどの活動で4%となっています。
2007年1月よりオアフ島におけるビジネスには、モノレール建設費用の目的で 0.5%が付加されることになりました。
■使用税
使用税は州外で購入した物品を州内で使用、消費する場合に課され、州内で購入した際に課される一般消費税の代わりとなります。
■所得税
ハワイ州内の所得に対して課税されます。
| 純益(Net Income) |
税率 |
| $25,000未満 |
4.4% |
| $25,000以上$100,000未満 |
5.4% |
| $100,000以上 |
6.4% |
|
|
ニューヨーク州・市税
 |
■所得税
州と市それぞれ4種類から最も大きな額が税額となります。州内で事業を行わない場合、1,100ドル〜が課税額となります。ニューヨークの税制は複雑かつ改正が頻繁に行われていますので、ご注意ください。 市税はニューヨーク市の例です。
|
州 |
市 |
| 課税所得に基づく法人税 |
7.5%
(課税所得20万ドル以下の
小規模会社は6.85%) |
8.85% |
| 資本金に基づく法人税 |
0.178% |
0.15% |
| 法定最低税額 |
100〜10,000ドル
(給与の総額、資産、売上等により
計算される。これらが全く無い場合は800ドルとなる。) |
$300 |
| 代替所得に基づく法人税 |
2,5% |
なし |
| 課税所得+役員報酬に基づく法人税 |
なし |
8.85% |
|
|
<参考>州所得税比較表
|
|
 |
州所得税の一覧表を掲載します。 なお、課税所得等の詳細な税制が州により異なるため、単純に比較することは出来ませんので参考程度にご利用願います。 詳しくは、各州の税制に詳しい専門家にご相談ください。
| 州 |
所得税率(%) |
税率階層幅(ドル) |
階層の数 |
| アラバマ |
6.5 |
均 等 |
1 |
| アラスカ |
1.0 - 9.4 |
10,000 - 90,000 |
10 |
| アリゾナ |
6.968 (b) |
均 等 |
1 |
| アーカンソー |
1.0 - 6.5 |
3,000 - 100,000 |
6 |
| カリフォルニア |
8.84 (c) |
均 等 |
1 |
| コロラド |
4.63 |
均 等 |
1 |
| コネチカット |
7.5 (d) |
均 等 |
1 |
| デラウェア |
8.7 |
均 等 |
1 |
| コロンビア特別区 |
9.975 (y) |
均 等 |
1 |
| フロリダ |
5.5 (f) |
均 等 |
1 |
| ジョージア |
6 |
均 等 |
1 |
| ハワイ |
4.4 - 6.4 (g) |
25,000 - 100,000 |
3 |
| アイダホ |
7.6 (h) |
均 等 |
1 |
| イリノイ |
7.3 (i) |
均 等 |
1 |
| インディアナ |
8.5 |
均 等 |
1 |
| アイオワ |
6.0 - 12.0 |
25,000 - 250,000 |
4 |
| カンザス |
4.0 (l) |
均 等 |
1 |
| ケンタッキー |
4.0 - 8.25 |
25,000 - 250,000 |
5 |
| ルイジアナ |
4.0 - 8.0 |
25,000 - 200,000 |
5 |
| メイン |
3.5 - 8.93 (m) |
25,000 - 250,000 |
4 |
| メリーランド |
7 |
均 等 |
1 |
| マサチューセッツ |
9.5 (n) |
均 等 |
1 |
| ミシガン |
連邦法人税課税対象額、従業員給与等の合計の1.9%の事業税 |
| ミネソタ |
9.8 (o) |
均 等 |
1 |
| ミシシッピー |
3.0 - 5.0 |
5,000 - 10,000 |
3 |
| ミズーリ |
6.25 |
均 等 |
1 |
| モンタナ |
6.75 (p) |
均 等 |
1 |
| ネブラスカ |
5.58 - 7.81 |
50,000 |
2 |
| ネバダ |
な し |
| ニューハンプシャー |
8.5 (q) |
均 等 |
1 |
| ニュージャージー |
9.0 (r) |
均 等 |
1 |
| ニューメキシコ |
4.8 - 7.6 |
500,000 - 1,000,000 |
3 |
| ニューヨーク |
7.5 (s) |
均 等 |
1 |
| ノースカロライナ |
6.9 (t) |
均 等 |
1 |
| ノースダコタ |
2.6 - 7.0 |
3,000 - 30,000 |
5 |
| オハイオ |
5.1 - 8.5 (u) |
50,000 |
2 |
| オクラホマ |
6 |
均 等 |
1 |
| オレゴン |
6.6 (b) |
均 等 |
1 |
| ペンシルベニア |
9.99 |
均 等 |
1 |
| ロードアイランド |
9.0 (b) |
均 等 |
1 |
| サウスカロライナ |
5 |
均 等 |
1 |
| サウスダコタ |
な し |
| テネシー |
6.5 |
均 等 |
1 |
| テキサス |
利益の4.5%もしくは純資産の1,000分の1のフランチャイズ税 |
| ユタ |
5.0 (b) |
均 等 |
|
| バーモント |
7.0 - 9.75 (b) |
10,000 - 250,000 |
4 |
| バージニア |
6 |
均 等 |
1 |
| ワシントン |
な し |
| ウェストバージニア |
9 |
均 等 |
1 |
| ウィスコンシン |
7.9 |
均 等 |
1 |
| ワイオミング |
な し |
出典: Federation of Tax Administrators
RANGE OF STATE CORPORATE INCOME TAX RATES (For tax year 2005 --
as of January 1, 2005)
|
|
日本営業所(支店)の税金
|
|
日本の税法では、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けています。海外法人の日本営業所は「外国法人」となり、課税範囲は国内源泉所得のみとなります。法人税率等は「内国法人」と「外国法人」の区別はありませんので、通常の内国の株式会社と同じように税務申告を行います。
源泉所得税の一部(土地の譲渡所得、不動産の賃貸料、利子所得など)の徴収方法において「内国会社」と異なる部分があります。しかし、事前に税務署に「源泉徴収免除申請書」を提出することによって、免除できる特例を利用することもできます。
くわしくはこちらの国税庁タックスアンサーのページもご覧下さい。(新しいウィンドウが開きます)
|
<参考>インターネットを利用した国際事業の税務
|
|
インターネットの普及に伴い、国境に関係なくどこからでも事業を行い、またどこにでも販売することが可能となっています。もし、アメリカの会社が国内に管理するサーバーを有し、日本からの遠隔操作によって販売した場合においては、アメリカと日本のどちらに課税されるのでしょうか?
このように国境を自由に超えることができる電子商取引については、あまりにも複雑なため世界の各国とも課税に関して統一した見解が得られていないのが事実です。
日米租税条約もしくはOECDモデル条約によると、事務所や倉庫といった「恒久的施設」があれば課税されるというのが一般的な考え方です。しかしながら、サーバーがここでいう「恒久的施設」に値するか否かについてはまだ最終的な結論が出ていません。
国際会計士の見解によると現段階においては、事業においてサーバーが中核的な機能を果たしている場合はアメリカで課税されることになるだろうとのことです。
|
| ←戻る 会社の閉鎖のページへ→ |
|
|



おかげさまで通算
3千社以上のお客様にご利用いただきました。
感謝申し上げます。 |

アメリカの会社設立に関しての質問・相談はお気軽にどうぞ。
柴田マークがお答えします。 |
 |
 |
|

あなたはアメリカの会社維持についてお困りではないでしょうか?
設立代行業者と連絡がつかなくなった、サービスが悪い、などご不満をお持ちであれば、全米最大級のレジスターエージェントに変更しませんか?
詳しくは |
|
 |