国際会計

アメリカと日本およびその2国間に関する税金の一般情報について以下に記載しました。なお、実際の税務につきましては各専門家にご相談していただきますようお願いします。

アメリカ法人の税金

連邦法人税

アメリカの全ての内国法人(連邦法あるいは州法により設立された会社)は原則として連邦法人税の申告を行う必要があります。申告期限は、事業年度末の3ヵ月後の15日までです。

海外支店を持った法人は、外国支店の所得を合算して申告します。しかしながら、日米租税条約により既に外国で課税された税額については控除もしくは損金参入とすることができます。

課税所得 課税所得から以下の額を除く 税額
以上 未満
$0 $50,000 - 15%
50,000 75,000 50,000 $7,500+25%
75,000 100,000 75,000 13,750+34%
100,000 335,000 100,000 22,250+39%
335,000 10,000,000 335,000 113,900+34%
10,000,000 15,000,000 10,000,000 3,400,000+35%
15,000,000 18,333,333 15,000,000 5,150,000+38%
18,333,333 - - 35%

例えば、課税所得が$80,000の場合  $13,750 + (80,000 - 75,000)×34% = $15,450

州税

一部の州税については、州別会社情報のページに詳しく記載していますので、ご参照ください。

<参考>州所得税比較表

州所得税の一覧表を掲載します。 なお、課税所得等の詳細な税制が州により異なるため、単純に比較することは出来ませんので参考程度にご利用願います。 詳しくは、各州の公認会計士等専門家にご相談ください。

所得税率(%) 税率階層幅(ドル) 階層の数
アラバマ 6.5 均 等 1
アラスカ 1.0 - 9.4 10,000 - 90,000 10
アリゾナ 6.968 均 等 1
アーカンソー 1.0 - 6.5 3,000 - 100,000 6
カリフォルニア 8.84 均 等 1
コロラド 4.63 均 等 1
コネチカット 7.5 均 等 1
デラウェア 8.7 均 等 1
コロンビア特別区 9.975 均 等 1
フロリダ 5.5 (f) 均 等 1
ジョージア 6 均 等 1
ハワイ 4.4 - 6.4 25,000 - 100,000 3
アイダホ 7.6 均 等 1
イリノイ 7.3 均 等 1
インディアナ 8.5 均 等 1
アイオワ 6.0 - 12.0 25,000 - 250,000 4
カンザス 4.0 均 等 1
ケンタッキー 4.0 - 8.25 25,000 - 250,000 5
ルイジアナ 4.0 - 8.0 25,000 - 200,000 5
メイン 3.5 - 8.93 25,000 - 250,000 4
メリーランド 7 均 等 1
マサチューセッツ 9.5 均 等 1
ミシガン 連邦法人税課税対象額、従業員給与等の合計の1.9%の事業税
ミネソタ 9.8 均 等 1
ミシシッピー 3.0 - 5.0 5,000 - 10,000 3
ミズーリ 6.25 均 等 1
モンタナ 6.75 均 等 1
ネブラスカ 5.58 - 7.81 50,000 2
ネバダ な し
ニューハンプシャー 8.5 均 等 1
ニュージャージー 9.0 均 等 1
ニューメキシコ 4.8 - 7.6 500,000 - 1,000,000 3
ニューヨーク 7.5 均 等 1
ノースカロライナ 6.9 均 等 1
ノースダコタ 2.6 - 7.0 3,000 - 30,000 5
オハイオ 5.1 - 8.5 50,000 2
オクラホマ 6 均 等 1
オレゴン 6.6 均 等 1
ペンシルベニア 9.99 均 等 1
ロードアイランド 9.0 均 等 1
サウスカロライナ 5 均 等 1
サウスダコタ な し
テネシー 6.5 均 等 1
テキサス 利益の4.5%もしくは純資産の1,000分の1のフランチャイズ税
ユタ 5.0 均 等
バーモント 7.0 - 9.75 10,000 - 250,000 4
バージニア 6 均 等 1
ワシントン な し
ウェストバージニア 9 均 等 1
ウィスコンシン 7.9 均 等 1
ワイオミング な し

出典: Federation of Tax Administrators
    RANGE OF STATE CORPORATE INCOME TAX RATES
    (For tax year 2005 -- as of January 1, 2005)

最新情報はFederation of Tax Administratorsのウェブサイトでご確認ください。

日本営業所(支店)の税金

日本の税法では、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けています。海外法人の日本営業所は「外国法人」となり、課税範囲は国内源泉所得のみとなります。法人税率等は「内国法人」と「外国法人」の区別はありませんので、通常の内国の株式会社と同じように税務申告を行います。

源泉所得税の一部(土地の譲渡所得、不動産の賃貸料、利子所得など)の徴収方法において「内国会社」と異なる部分があります。しかし、事前に税務署に「源泉徴収免除申請書」を提出することによって、免除できる特例を利用することもできます。

詳しくは国税庁タックスアンサーのページもご覧ください。

<参考>インターネットを利用した国際事業の税務

インターネットの普及に伴い、国境に関係なくどこからでも事業を行い、またどこにでも販売することが可能となっています。もし、アメリカの会社が国内に管理するサーバーを有し、日本からの遠隔操作によって販売した場合においては、アメリカと日本のどちらに課税されるのでしょうか?

このように国境を自由に超えることができる電子商取引については、あまりにも複雑なため世界の各国とも課税に関して統一した見解が得られていないのが事実です。

日米租税条約もしくはOECDモデル条約によると、事務所や倉庫といった「恒久的施設」があれば課税されるというのが一般的な考え方です。しかしながら、サーバーがここでいう「恒久的施設」に値するか否かについてはまだ最終的な結論が出ていません。

国際会計士の見解によると現段階においては、事業においてサーバーが中核的な機能を果たしている場合はアメリカで課税されることになるだろうとのことです。


柴田マークが米国法人設立手順からメリットまでを分かりやすく解説、5日間メールをお届けします。
米国法人設立の基礎を習得できます。(特別プレゼントあり)

お届けするメールセミナーの内容

1日目 米国法人で起業するメリット
2日目 設立州の選び方
3日目 米国法人の登記手続き
4日目 日本営業所の登記手続き
5日目 米国法人設立法の活用事例

今すぐ、こちら↓に入力してください。すぐに第1回目をお届けします。無料です。

お名前 例)山田 太郎
メールアドレス (半角英数)  

マークリサーチ発行のメルマガ「たった10万円で米国起業する方法」(独自配信システム利用)もお送りします。ご不要な場合、簡単に解除できますのでご安心ください。(メルマガの解除のページ

←戻る                     会社の閉鎖のページへ→

 


事業形態
会社のしくみ
設立州の選び方
州別会社情報
会社設立手順
設立後の運営
ライセンス
日本営業所登記
国際会計
会社の閉鎖
無料メルマガ

     
たった10万円で米国起業し億万長者になる方法
購読者数
14,122人
今すぐ登録↓
メールアドレス(半角)
詳しくは>>>

特別パッケージへ



おかげさまで通算
4千社
以上のお客様にご利用いただきました。
感謝申し上げます。


アメリカの会社設立に関しての質問・相談はお気軽にどうぞ。
柴田マークがお答えします。
柴田マークの似顔絵 今すぐ問合せ

         詳しくは

柴田マークのブログ公開中!

おすすめブログ記事
ランキング
デラウェア訪問記新規ウィンドウ

NYレンタル住所は
マンハッタンド真ん中
新規ウィンドウ

会社名調査  ご希望の会社名が使用可能か調査します。

なぜ当社が選ばれるか?
(その理由はこちら)新規ウィンドウ

NY・LAの住所を持とう
レンタル住所活用例
新規ウィンドウ