会社設立の流れ

会社を設立するまでの手順

会社を設立するまでの手順

当社に依頼いただければ、約20日間(州により前後します)であなたの会社を設立いたします。
アメリカに出向く必要は一切ありません。

日本営業所登記の手続きは、専門家に依頼するほど難しくないため、ほとんどの方がご自分で手続きしています。ただし、ご希望の場合は当社が代行することも可能です。

設立前に決めること

※各項目の詳しい説明が必要な場合は「詳しくは」をクリックしてください。
適切な当サイト内『基礎知識』の関連ページが新しいウィンドウで開きます。(専門用語を含みます)

1.設立州

会社を設立する州です。 会社は州に登記しますので、州内の事業許可が得られることになります。従いまして、事業を行なう州に設立するのが原則です。 しかし、戦略的に会社設立が容易で優れた裁判制度を持つデラウェア州に設立することもあります。

日本での事業を中心とする場合は、州外の事業活動に対し税務報告の必要がない、州税の課税がないかあっても少額である、会社の維持管理が容易である、などの条件がそろった次の州への設立をおすすめします。詳しくは

日本人に人気の設立州ベスト3
1.デラウェア州
2.ハワイ州
3.ネバダ州

2.商号

会社の名前です。 英字・数字・一部の記号が使用できます。末尾に会社であることを表す 「Corporation」「Incorporated」「Limited」もしくはその省略形の「Corp.」「Inc.」「Ltd.」のいずれかを付けます。

   例: ABC World Inc.

また、既に州に登録されている商号か類似した商号は使用することができません。 使用できるかどうかは、当社の会社名調査サービス(無料)新規ウィンドウで事前に調べることができます。 なお、商号の末尾が異なっていても同じ商号と見なされますのでご注意願います。
(例:「ABC World, Corp.」と「ABC World, Inc.」は同じと見なされます。)詳しくは

3.資本

ここでの「資本」とは会社が発行することができる株式の総額です。 一般的に会社は、無限に株式を発行することが無いよう制限を設けます。 具体的には以下の「授権株式数」と「株式の単価」を決めます。 この2つを掛けた金額が、会社が発行できる株式の総額となります。

授権株式数: 会社が発行することができる株式の上限数です。
株式の単価: 一株あたりの価格です。

州により申請料や税額が異なることがあるため、ある程度推奨する数値が決まっています。下記をご参照するか、個別にお問い合わせください。詳しくは

デラウェア州は 授権株式数=1,500株 株式の単価=50ドル以下、
または 授権株式数=1,500株 株式の単価=0ドル(無額面) を推奨します。

(申請料・州税が最低額になります)
ハワイ州は 授権株式数=100万株 株式の単価=1ドル を推奨します。
(申請料・州税は授権株式により変わりません)
ネバダ州は 授権株式数=1,500株 株式の単価=5ドル以下 を推奨します。
(申請料が最低額になります)

4.取締役

取締役は1名以上です。ただし、以下の州においては、株主が3名未満の場合は株主と取締役を同数、株主が3名以上の場合は取締役は最低3名となります。

アーカンソー州、 カリフォルニア州、 ルイジアナ州、 メイン州、 メリーランド州、
マサチューセッツ州、ミズーリ州、 ニューヨーク州、 オハイオ州、 ユタ州、 バーモント州詳しくは

5.オフィサー

社長・副社長・秘書役・会計役(州により異なる場合があります)を決めます。 1人で全ての役職を兼任することもできます。 それぞれの役割はこちらでご確認ください。スモールビジネスの場合、取締役と兼任することが多くなっています。
なお、日本支店を登記する場合、登記簿には取締役は記載されますがオフィサーは記載されません。詳しくは

6.株主と出資株数

会社設立時に会社に出資する株主の方とそれぞれの株数をお決めください。
出資株数の総数と株式の単価を乗じたものが、会社設立時の「資本金」となります。

(例)「出資株数」=200株、「株式の単価」=5ドルの場合、会社の資本金額は
200株×5ドル=1,000ドル
となります。

7.事業目的

ほとんどの州で「あらゆる適法な事業目的」とすることができます。通常はこの目的を登録することをおすすめします。ただし、以下の州では、具体的な目的が必要です。

アラバマ州、アリゾナ州、メリーランド州、マサチューセッツ州、ニューハンプシャー州、ニューメキシコ州、ペンシルベニア州、ロードアイランド州、サウスダコタ州、ワシントンD.C.詳しくは

8.事業年度終了月

アメリカでの決算月(会計を締める月)を決めます。日本では3月の会社が多いですが、アメリカでは12月が一般的です。

設立後について

会社の維持管理

アメリカに設立した会社は、お客様が現地に駐在した後はお客様にて維持管理することができます。
それまでは当社が御社の維持管理を安全に代行させていただきます。 これによりお客様は、安心してアメリカ事業進出の準備もしくは無人の会社を維持し続けることができるようになります。

会社設立後6ヶ月間は無償にて当社で会社の維持管理を継続させていただきます。 その後も会社の維持管理代行をご希望の場合は維持管理サービスをご利用願います。

税務申告

米国で設立された全ての法人は原則として税務申告を行う必要があります。
当社の会計サービスを利用すれば簡単に申告手続きを行うことができます。

米国と日本の両国で所得がある場合においては、日本国内の所得を米国にも申告する必要があります。この場合、日本の課税分について(一部を除いて)米国で再度課税されることはなく控除することができます。


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2日目 設立州の選び方
3日目 米国法人の登記手続き
4日目 日本営業所の登記手続き
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